関西学生囲碁連盟規約

関西学生囲碁連盟 規約

 

〔第1章〕 総則
 
第1条
   本連盟は関西学生囲碁連盟と称する。
 
第2条
   本連盟は関西地区における学生囲碁の健全な発達と普及を図ることを目的とする。
 
第3条
   本連盟は前条に定める目的の達成のため、次の事項を行う。
    1.各種行事の開催及び運営
    2.記録の作成と資料の保存
    3.学生囲碁の宣伝普及
    4.その他本連盟の目的の達成に資する一切の事項
 
第4条
   本連盟は全日本学生囲碁連盟の傘下とし、以下の団体により構成される。

  1 春期及び秋期の団体戦に参加する意志のある大学囲碁部および同好会(以下、連盟校と称する)

  2 上記以外で本連盟主催大会に参加する意志のある個人が属する大学囲碁部及び同好会(以下、準連盟校)

 

〔第2章〕 役員
 
第5条
   本連盟の幹事執行部は以下の役員により構成される。

    1 代表幹事 (1名、本連盟及び各種行事の運営を統括し、これを代表する)

    2 副代表幹事 (必要に応じて設置、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故のあった場合はその職務を代行する)

    3 顧問 (1名、本連盟及び幹事執行部を監督し、幹事会において意見を述べることができる)

    4 会長 (必要に応じて設置、代表幹事より委託を受けた本連盟の業務を担う)

    5 会計幹事 (1名、本連盟の資産の管理、予算案及び決算案の作成を担う)

    6 広報幹事 (1名、本連盟に関する広報活動、各種行事の記録作成及び保存を担う)

    7 幹事補佐 (必要に応じて設置、幹事執行部を補佐する)

 

〔第3章〕 事務局
 第6条
 
 本連盟の事務局は以下の学生役員によって構成されるものとする。

     1 代表幹事

     2 副代表幹事

     3 会計幹事

     4 広報幹事

     5 幹事補佐

第7条
   事務局は本連盟の運営の実務に関して全責任を負う。

       第8条
   記録の作成と資料の保存は事務局(主に広報幹事)の責務とする。

作成された記録及び資料の保存期間は紙媒体のものは原則として10年、電子媒体のものは原則として半永久とする。
 
第9条
   本連盟の事務局所在地はこれを代表幹事の現住所に置く。

〔第4章〕 連盟校幹事  

第10条
    連盟校幹事は各大学につき1名とし、その選出方法は各大学に委任する。

  第11条
    連盟校幹事(以下、各大学幹事)は次の行為を義務付けられる。
     1.幹事会における審議と議決
     2.本連盟と各大学幹事の選出母体である大学囲碁部との連絡
     3.本連盟に関わりのある限りでの当該団体の会計と庶務、

      および関西地区における各大学囲碁部の連盟加盟費の納入
     4.各種行事の際の学生役員(事務局)の補佐



〔第5章〕 役員・幹事の合同協議会

  第12条
    本連盟の役員・幹事の合同会議(以下、これを幹事会と称することにする)は幹事執行部役員および各大学幹事により構成される。

  第13条
    定例幹事会は、原則として春期及び秋期の団体戦開催時に代表幹事が招集し、これを主宰する。

  第14条
    臨時幹事会は次の場合に開催される。
     1.代表幹事がその必要を認めた場合
     2.3名以上の連盟校幹事からの要請があった場合
 
第15条
    幹事会は次の事項を審議し、議決する。
     1.幹事執行部及び事務局の人事
     2.予算及び決算
     3.行事の新設(立案、実施方法、対局細則ならびに行事の実施のための渉外方針等の取り決め)または廃止、および既設行事の内容の変更
     4.連盟費等の改訂
     5.連盟規約の改正
     6.連盟の目的達成のために必要なその他の事項
 
第16条
 
  幹事会は構成員全員の3分の2以上の出席(委任を含む)を以て成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を以て成立する。
    但し、賛否同数のときは代表幹事がこれを決する。(幹事執行部・各大学幹事の不信任案も含む)

  第17条
    本連盟の定例もしくは臨時の幹事会に欠席する場合は代理を立てる、もしくは幹事執行部に委任することを義務付ける。
 第18条

本規約第15条により定められる幹事会での審議事項について、やむを得ない事情により幹事執行部がその緊急性を認めた場合、幹事会の議決を経ずに代表幹事の裁定により議決と同じ効力を持つ。この議決の効力は半年とし、また可及的速やかに定例もしくは臨時の幹事会により事後承諾を得なければならず、幹事会により否決された場合、この議決は即時効力を失う。


〔第6章〕 連盟校 

第19条
    各連盟校は毎年春期の幹事会議までに次の事項を記載した書類を事務局に提出しなければならない。
     1.名称
     2.所在地および連絡場所
     3.役員の氏名と加盟校名ならびにその所在地
     4.幹事会が必要と認めたその他の事項
 第20条
   各連盟校は細則に定める連盟加盟費・上納金、および幹事会がその都度定めるその他の臨時費を納入しなければならない。
 第21条
   連盟加盟費と上納金はそれぞれ7000円、合計14000円と定める。連盟加盟校はそれぞれを年2(前期・後期)、事務局に納めなければならない。
 第22条
   本連盟に新たに加盟しようとする関西地区の大学囲碁部・および同好会は第19条に規定する事項を記載した加盟申請書を提出し、幹事会の承認を得たのち、連盟加盟費と上納金を納入しなければならない。

〔第7章〕 会計
 第23条
   本連盟の経費は、連盟加盟費 、補助金、本連盟が主催する行事への協賛金、およびその他の収入(寄付金等)を以て、これに充てる。
 第24条
   会計年度は4月1日に始まり 、翌年3月31日を以て終わる。
 第25条
   本連盟の資産(預金通帳、事務用品等)は、会計幹事が管理し、責任を持って次期会計幹事に引き継ぐものとする。

〔第8章〕 罰則
 第26条
   本連盟は、本連盟の規約に違反した加盟団体または個人に対して、幹事執行部の裁定もしくは幹事会の議決によって、警告を発し、または加盟の抹消を行うことができる。

〔第9章〕 規約の改正
 第27条
   本規約の条項の改廃は、本規約第16条の規定にもかかわらず、幹事会の構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)と出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。



〔第10章〕 附則
 第28条
   本規約は2021年4月1日より発効する。

 




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