関西学生囲碁連盟 試合細則

関西学生囲碁連盟 試合細則

 

第一章 団体戦(関西リーグ)
(1)順位
順位は勝数に従う。勝数の等しい場合は、勝点数によって決定する。
勝数が等しく、また勝点数が等しい場合は、直接対決で決定する。
それでも決まらない場合は、登録した主将〜五将の順の勝数で決定する。(この主将〜五将とは登録された正選手のことを指し、補欠選手の勝数は含まれない。)

(2)選手の登録と出場
1.各チームは正選手5名をその順位とともに登録する。
また、各チームは2名以内を補欠選手として順位を明記した上で登録し、必要に応じてこれを補充することができる。
登録後の氏名及び順位・補欠の変更は認めない。
2.正選手または補欠選手として登録されていないものが出場選手となることはできない。
3.正選手または補欠選手の資格は学部在学の者に限る。(大学院生の参加は認めない)
4.正選手及び補欠選手の登録はリーグ1日目の指定時間までにその手続きを完了しなければならない。
5.補欠選手の補充の有無に関わらず、各大学は試合前に所定の用紙にその試合に出場する選手を順位に基づいて記入し、対局開始時刻までに相手チームと用紙を交換する。登録未完了のチームの出場については、幹事執行部が裁定する。
6.主将及び副将を空位として登録することはできない。(空位とは該当選手枠を空白もしくは幹事執行部がその存在を確認できない選手により補充する場合を指す。)

また、主将及び副将の正選手が欠場となる場合は可能な限り補欠選手をもってこれを補充しなければならない。
7.次の場合、当該チームは反則負けとなる。
イ)正選手が、登録ポジション以外のポジションで対局した場合。
ロ)上記6.の規則に違反して補欠選手が対局した場合。

ハ)補欠選手がその順位を入れ替えて対局した場合。
8.入れ替え戦を行う場合、各大学は部員の中から5名を選出する。

このとき、リーグに出場していない部員であっても選手として対局を行うことができる。
9.春期と秋期の優勝校が異なる場合、両期の優勝校にてプレーオフを行う。
なお、選手の選出方法においては入れ替え戦に準ずる。


(3)試合の方法

先番・後番は主将が握って決め、副将以下は交互にその順に従って対局し、
先番6目半コミ出しとする。
2.対局には、原則として対局時計を使用する。やむを得ず対局時計が十分な数用意できない場合、対局時計を置かず対局を行う場合がある。この場合、対局時間に関しては幹事執行部が裁定する。
持ち時間は各1時間とし、時間切れ後は1手30秒の秒読みとする。
3.出場選手は上記(2)5.および(2)6.に準じて決定する。
オーダー交換以降のその試合での選手変更は一切認めない。
これに反して選手変更を行った場合は当該選手を不戦敗とする。
4.対局は日本棋院囲碁規約に従って行うものとする。
その他、予期せぬトラブルが生じた場合は幹事執行部が裁定する。

(4)勝敗
1.対局開始時刻を20分過ぎても出場選手が着席しない場合は、不戦敗とする。
      遅刻が20分未満であった場合、当該選手は超過した時間ぶんを持ち時間から差し引いたうえで対局を開始する。
      但し、然るべき理由があるときは遅刻時間に関わらず幹事執行部の裁定により対局を認める場合もある。
2.両チームの同位選手が、ともに不出場の場合は、双方不戦敗とする。
3.勝敗が決したときは勝利チームの主将が速やかに受付に報告する。


第二章 個人戦

1.先番、後番は握りによって決め、先番6目半コミ出しとする。
2.対局開始時刻を20分過ぎても出場選手が着席しない場合は不戦敗とする。
      遅刻が20分未満であった場合、当該選手は超過した時間ぶんを持ち時間から差し引いたうえで対局を開始する。
      但し、然るべき理由があるときは遅刻時間に関わらず幹事執行部の裁定により対局を認める場合もある。
3.勝敗が決したときは勝者が速やかに結果を受付に報告する。
4.本連盟が定める試合に申し込んだにも関わらず、正当な理由なく欠場することはできない。
      特に悪質な場合は本人を6ヶ月間の出場停止に処す。
      対局開始時間を20分過ぎても大会本部に連絡がない場合、悪質な場合とみなす。
5.個人戦は参加人数に応じて幹事執行部で大会運営方法を決定する。
6.その他、対局に関しては日本棋院囲碁規約にしたがって行うものとする。


第三章 罰則
上記の規定に著しい違反があった時、幹事執行部は団体戦については当該チームに対して没収試合(当該リーグの一部もしくは全部の試合結果を0−5とする)の宣告及び当該チームもしくは個人に対して有期または無期の出場停止処分、個人戦については個人に対し失格処分及び有期または無期の出場停止処分を科す。

附則
1.当試合細則の解釈及び適用について疑義の生じた場合は
代表幹事(もしくは幹事執行部)が裁定する。
2.この細則に定める代表幹事もしくは幹事執行部の裁定に不服があるときは
連盟顧問及び幹事会に提訴することができる。
提訴は、書面をもって行うものとする。当該書面は、直接に代表幹事に手渡されなければならない。その場合、代表幹事は遅延なく連盟顧問に連絡をとり、可及的速やかに幹事会を招集する。


2021年4月1日発効
2021年11月6日一部改訂

関西学生囲碁連盟



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